立憲民主党、日本共産党、国民民主党、社会民主党は、憲法第53条に基づいて臨時国会召集要求書を衆議院大島議長に提出しました。
(憲法第53条)
内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその招集を決定しなければならない。
立憲民主党、日本共産党、国民民主党、社会民主党は、憲法第53条に基づいて臨時国会召集要求書を衆議院大島議長に提出しました。
(憲法第53条)
内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣はその招集を決定しなければならない。